『就業規則』とは?
「就業規則」とは、その名称を問わず、会社の労働条件や職場規律に関して経営者が定めたものです。賃金規程はもとより、育児休業規定、慶弔見舞金規程、旅費規程など関連する規程は全てこれに含みます。
これを作成することにより、社内ルールの解釈について見解の相違を減らし、トラブルを未然に防止する効果があります。
作成・届出の義務(労働基準法89条)
1つの事業場(支店・営業所)で、常時10名以上の従業員が働いている場合「作成」と「届出」の義務が発生します(労働基準法89条)。これに違反した場合「30万円以下の罰金」となりますのでご注意下さい。
よく間違われやすい点
- 作成義務があるは「会社全体で10名以上」ではなく、「事業場(支店・営業所)単位で10名以上」です。
- 「常時10名」の中に含まれるのは、正社員・パート・アルバイト・契約社員、執行役員など雇用形態に関わらず、常時雇用されている全ての社員です。一方、取締役・税法上のみなし役員、派遣社員、業務委託などは通常含まれません。
- また、常時10名未満の事業場(支店・営業所)であっても「作成」しても構いませんが、特段「届出」の義務はありません(「届出」しても構いません)。
提出内容
※後述なお、就業規則は、社内ルールの統一化を図れるため、作成義務のない会社でも作成されることをお勧め致します。
意見聴取の義務(労働基準法90条)
就業規則(案)を作成したら、従業員の意見を聴取し「意見書」としてまとめ、「就業規則」「就業規則(変更)届」とともに、管轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。
意見聴取の対象と手順は、次の通り。
① 従業員の過半数で組織する「労働組合」がある場合には、その「労働組合」
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この②の代表者には、一般的に、部長・課長などの管理者を選定することはできません。
また、経営者からの指名による選出ではなく、投票・選挙などの民主的な手続きにより選出されることが必要です(平成11.1.29基発45号)。
なお、この意見聴取とは、あくまでも「意見を聴く」ことであり「同意」までは求められておりません。つまり、出来る限り、その意見を尊重するという趣旨です(昭和25.3.15基収525号)。
仮に、反対意見があったとしても、就業規則自体の効力には影響ありません(昭和24.3.28基発373号)。
周知の義務(労働基準法106条1項)
労働基準監督署に提出した就業規則は、事業場(支店・営業所)内の見やすい場所に掲示するか、備え付けておいたり、あるいは書面で配布するなどして従業員に周知する義務があります(労働基準法施行規則第52条の2)。
なお、昨今の職場環境においては、社内の共有サーバーやグループウェアの掲示板などにアップしておき、従業員が各自のパソコンからいつでも閲覧できる状態にしておくのが最も有効的な方法かと思われます。 |