会社設立時の初期手続きは、専門家へ依頼するのがベスト!
会社を設立すると、定款作成から、法人登記、法人設立届出書、給与支払事務所等開設届出書、青色申告承認申請書、源泉所得税の納付特例承認申請書、労災・雇用保険・社会保険加入など、数多くの手続きが必要となります。 そのため、公証役場、法務局、税務署、県税事務所、市役所、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所など、様々な役所へ足を運び、多くの時間と労力が割かれます。
初期投資を抑えたいがため、各種手続をご自身でされる方もおりますが、特に創業期は、自分でなくても良い業務は他人に任せ、自分でないと代替が利かない業務に特化し、事業活動を早く軌道に乗せることが重要でしょう。経営の鉄則のようなものです。
結局の所、専門家に任せた方が費用対効果は高く、間違いありません。まさに「餅は餅屋に」です。専門家としての観点からだけではなく、先輩経営者としてもアドバイスさせていただきます。 |
法人の設立手続き(社会保険・労働保険)
手続の名称 | 管轄 | |
---|---|---|
① |
【健康保険・厚生年金保険】新規適用届 |
年金事務所 |
② |
【健康保険・厚生年金保険】被保険者資格取得届 |
|
③ |
【健康保険・厚生年金保険】被扶養者(異動)届 |
|
④ |
【労働保険】保険関係成立届 |
労働基準監督署 |
⑤ |
【労働保険】概算保険料申告書 |
|
⑥ |
【雇用保険】適用事業所設置届 |
公共職業安定所 (ハローワーク) |
⑦ |
【雇用保険】被保険者資格取得届 |
※ ①②は、社長1名の会社であっても必要です。
※ ③は、ご家族(配偶者・子など)を扶養に入れる場合に必要です。
※ ④⑤は、パートを1名でも雇用した場合には必要です。
※ ⑥⑦は、週20時間以上勤務の社員を雇用し、1ヶ月以上の雇用継続する見込がある場合に必要です。
「給与計算」「入退社の手続」は社会保険労務士へアウトソーシング!
会社設立から一定期間を経過した企業から「給与計算」の依頼を受けた際、最長で過去1年分のデータを給与ソフトに再入力します。 その際、ほとんどの企業において、給与計算の間違いを発見します。
その主な原因は、次の通り。 ① 都道府県によって健康保険料の料率(%)は異なる。 ② 健康保険・厚生年金・雇用保険の料率は、毎年変更される。 ③ 介護保険の支払年齢に達したのを忘れ、控除していない。 ④ 最低賃金は毎年変更されるが、それを下回っている。 ⑤ 昇給したが、標準報酬の「随時改定」を申請していない。 ⑥ 標準報酬の「定時改定」を反映していない。等々・・・。
多くの社員にとって、給与とは生活の糧です。もし、会社側が間違って少なく支給すれば、従業員からの信頼を失いかねません。そのため極力間違いを減らし、適切に計算したいものです。 つまり、知らなかったでは許されないのが会社の経営なのです。 |
給与計算を複雑にする要因
複雑にする要因 | 時期 | |
---|---|---|
① |
社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税などの控除 |
毎月 |
② |
残業手当の計算方法 |
発生の都度 |
③ |
欠勤・遅刻・早退の控除 |
発生の都度 |
④ |
初月と2ヶ月目以後の異なる住民税 |
毎年6月~ |
⑤ |
都道府県によって異なる健康保険料(協会けんぽ) |
― |
⑥ |
介護保険の支払い義務の有無 |
40歳~64歳 |
⑦ |
健康保険料率の変更 |
毎年3月 |
⑧ |
厚生年金保険料率の変更 |
毎年9月 |
⑨ |
最低賃金額の引上げ |
毎年10月 |
⑩ |
標準報酬の定時決定 |
毎年7月 |
⑪ |
標準報酬の随時改定 |
給与改定の3ヶ月後 |
⑫ |
所得税の年末調整 |
毎年12月 |
入退社手続で間違いやすい点
特に、退職時の手続きが難しいと思われます。
例えば、次の通り。
- 社会保険の資格喪失日 ≠ 退職日(=退職日の翌日)
- 「(雇用保険)被保険者離職証明書」の申請
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