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起業者・新設法人のご支援 - 社会保険・給与計算|横浜のYMT社会保険労務士事務所(社労士)まで【公式HP】

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起業者・新設法人のご支援

会社設立時の初期手続きは、専門家へ依頼するのがベスト!

会社を設立すると、定款作成から、法人登記、法人設立届出書、給与支払事務所等開設届出書、青色申告承認申請書、源泉所得税の納付特例承認申請書、労災・雇用保険・社会保険加入など、数多くの手続きが必要となります。

そのため、公証役場、法務局、税務署、県税事務所、市役所、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所など、様々な役所へ足を運び、多くの時間と労力が割かれます。

 

初期投資を抑えたいがため、各種手続をご自身でされる方もおりますが、特に創業期は、自分でなくても良い業務は他人に任せ、自分でないと代替が利かない業務に特化し、事業活動を早く軌道に乗せることが重要でしょう。経営の鉄則のようなものです。

 

結局の所、専門家に任せた方が費用対効果は高く、間違いありません。まさに「餅は餅屋に」です。専門家としての観点からだけではなく、先輩経営者としてもアドバイスさせていただきます。

会社設立の手続は、専門家へ依頼されるのがベスト!

 

 

法人の設立手続き(社会保険・労働保険)

 手続の名称管轄
【健康保険・厚生年金保険】新規適用届
年金事務所
【健康保険・厚生年金保険】被保険者資格取得届
【健康保険・厚生年金保険】被扶養者(異動)届
【労働保険】保険関係成立届
労働基準監督署
【労働保険】概算保険料申告書
【雇用保険】適用事業所設置届
公共職業安定所
(ハローワーク)
【雇用保険】被保険者資格取得届

※ ①②は、社長1名の会社であっても必要です。
※ ③は、ご家族(配偶者・子など)を扶養に入れる場合に必要です。
※ ④⑤は、パートを1名でも雇用した場合には必要です。
※ ⑥⑦は、週20時間以上勤務の社員を雇用し、1ヶ月以上の雇用継続する見込がある場合に必要です。

「給与計算」「入退社の手続」は社会保険労務士へアウトソーシング!

 会社設立から一定期間を経過した企業から「給与計算」の依頼を受けた際、最長で過去1年分のデータを給与ソフトに再入力します。

 その際、ほとんどの企業において、給与計算の間違いを発見します。

 

その主な原因は、次の通り。

① 都道府県によって健康保険料の料率(%)は異なる。

② 健康保険・厚生年金・雇用保険の料率は、毎年変更される。

③ 介護保険の支払年齢に達したのを忘れ、控除していない。

④ 最低賃金は毎年変更されるが、それを下回っている。

⑤ 昇給したが、標準報酬の「随時改定」を申請していない。

⑥ 標準報酬の「定時改定」を反映していない。等々・・・。

 

 多くの社員にとって、給与とは生活の糧です。もし、会社側が間違って少なく支給すれば、従業員からの信頼を失いかねません。そのため極力間違いを減らし、適切に計算したいものです。

「知らなかったので・・・」と言う経営者も中にはおりますが、『法の不知はこれを許さず』という言葉があります。

つまり、知らなかったでは許されないのが会社の経営なのです。

「給与計算」「入退社手続」は社労士と顧問契約を!

給与計算を複雑にする要因

 複雑にする要因時期
社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税などの控除
毎月
残業手当の計算方法
発生の都度
欠勤・遅刻・早退の控除
発生の都度
初月と2ヶ月目以後の異なる住民税
毎年6月~
都道府県によって異なる健康保険料(協会けんぽ)
介護保険の支払い義務の有無
40歳~64歳
健康保険料率の変更
毎年3月
厚生年金保険料率の変更
毎年9月
最低賃金額の引上げ
毎年10月
標準報酬の定時決定
毎年7月
標準報酬の随時改定

給与改定の3ヶ月後

所得税の年末調整
毎年12月

 

入退社手続で間違いやすい点

特に、退職時の手続きが難しいと思われます。

例えば、次の通り。

  • 社会保険の資格喪失日 ≠ 退職日(=退職日の翌日)
  • 「(雇用保険)被保険者離職証明書」の申請

YMT顧問契約のメリットは?

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※ 給与計算代行つきの顧問契約は、月16,500円~。

電子申請(e-Gov)で行うので、24時間365日 日本全国に申請・届出が可能!

※ 業界のオンライン利用率は、わずか11.8%。

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