会社設立時の初期手続きは、専門家へ依頼するのがベスト!
会社を設立すると、定款作成から、法人登記、法人設立届出書、給与支払事務所等開設届出書、青色申告承認申請書、源泉所得税の納付特例承認申請書、労災・雇用保険・社会保険加入など、数多くの手続きが必要です。 そのため、公証役場、法務局、税務署、県税事務所、市役所、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所など、様々な役所へ足を運び、多くの時間とエネルギーが割かれます。
中には初期投資を抑えるため、ご自身で各種手続をされる方もいらっしゃいますが、自分でなくても良い業務は他人に任せ、自分でないと代替が利かない業務に特化され、エネルギーを投下される方が望ましいでしょう。経営の鉄則のようなものです。
結局の所、専門家に任せた方が、費用対効果も高く、手続内容もも間違いありません。まさに「餅は餅屋」です。専門家としての観点からだけではなく、先輩経営者としてもアドバイスさせていただきます。 |
法人の設立手続き(社会保険・労働保険)
手続の名称 | 管轄 | |
---|---|---|
① |
【健康保険・厚生年金保険】新規適用届 |
年金事務所 |
② |
【健康保険・厚生年金保険】被保険者資格取得届 |
|
③ |
【健康保険・厚生年金保険】被扶養者(異動)届 |
|
④ |
【労働保険】保険関係成立届 |
労働基準監督署 |
⑤ |
【労働保険】概算保険料申告書 |
|
⑥ |
【雇用保険】適用事業所設置届 |
公共職業安定所 (ハローワーク) |
⑦ |
【雇用保険】被保険者資格取得届 |
※ ①②は、社長1名の会社であっても必要です。
※ ③は、ご家族(配偶者・子など)を扶養に入れる場合に必要です。
※ ④⑤は、パートを1名でも雇用した場合には必要です。
※ ⑥⑦は、週20時間以上勤務の社員を雇用し、1ヶ月以上の雇用継続する見込がある場合に必要です。
「給与計算」「入退社手続」は社会保険労務士へアウトソーシング!
給与計算の代行を依頼された際、過去1年分のデータを給与ソフトに入力していきますが、ほぼ全ての企業において間違いが発見されます。
その原因は、都道府県によって健康保険料率が異なることを知らなかった、社会保険料や最低賃金が毎年変更されるのを知らなかった、介護保険の支払い年齢に達したのを忘れてた、標準報酬の改定(定時・随時)をそもそも申請していない、など様々。 |
給与計算を複雑にする要因
複雑にする要因 | 時期 | |
---|---|---|
① |
社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税などの控除 |
毎月 |
② |
残業手当の計算方法 |
発生の都度 |
③ |
欠勤・遅刻・早退の控除 |
発生の都度 |
④ |
初月と2ヶ月目以後の異なる住民税 |
毎年6月~ |
⑤ |
都道府県によって異なる健康保険料(協会けんぽ) |
― |
⑥ |
介護保険の支払い義務の有無 |
40歳~64歳 |
⑦ |
健康保険料率の変更 |
毎年3月 |
⑧ |
厚生年金保険料率の変更 |
毎年9月 |
⑨ |
最低賃金額の引上げ |
毎年10月 |
⑩ |
標準報酬の定時決定 |
毎年7月 |
⑪ |
標準報酬の随時改定 |
給与改定の3ヶ月後 |
⑫ |
所得税の年末調整 |
毎年12月 |
入退社手続で間違いやすい点
特に、退職時の手続きが難しいと思われます。
例えば、次の通り。
- 社会保険の資格喪失日 ≠ 退職日(=退職日の翌日)
- 「(雇用保険)被保険者離職証明書」の申請
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※ 給与計算代行つきの顧問契約は、月16,500円~。
電子申請(e-Gov)で行うので、24時間365日 日本全国に申請・届出が可能!
※ 業界のオンライン利用率は、わずか11.8%。
経営コンサル業の実績が長く、財務・会計・営業・人材教育にも明るい!
※ 経営コンサルタント歴22年、指導実績3000社、人材教育合宿 5500名!