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『就業規則』とは?

「就業規則」とは、その名称を問わず、会社の労働条件や職場規律に関して経営者が定めたものです。賃金規程はもとより、育児休業規定、慶弔見舞金規程、旅費規程など関連する規程は全てこれに含みます
これを作成することにより、社内ルールの解釈について見解の相違を減らし、トラブルを未然に防止する効果があります。

 

就業規則の構成例

 作成・届出の義務(労働基準法89条)

1つの事業場(支店・営業所)で、常時10名以上の従業員が働いている場合「作成」と「届出」の義務が発生します(労働基準法89条)。これに違反した場合「30万円以下の罰金」となりますのでご注意下さい。

 

よく間違われやすい点

  1.  作成義務があるは「会社全体で10名以上」ではなく、「事業場(支店・営業所)単位で10名以上」です。
  2. 「常時10名」の中に含まれるのは、正社員・パート・アルバイト・契約社員、執行役員など雇用形態に関わらず、常時雇用されている全ての社員です。一方、取締役・税法上のみなし役員、派遣社員、業務委託などは通常含まれません。
  3. また、常時10名未満の事業場(支店・営業所)であっても「作成」しても構いませんが、特段「届出」の義務はありません(「届出」しても構いません)。

 

提出内容

① 就業規則  ② 就業規則(変更)届  ③ 意見書 

 

※後述なお、就業規則は、社内ルールの統一化を図れるため、作成義務のない会社でも作成されることをお勧め致します。

 

意見聴取の義務(労働基準法90条)

就業規則(案)を作成したら、従業員の意見を聴取し「意見書」としてまとめ、「就業規則」「就業規則(変更)届」とともに、管轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。

 

意見聴取の対象と手順は、次の通り。

 

① 従業員の過半数で組織する「労働組合」がある場合には、その「労働組合」
② この①の労働組合がない場合は「従業員の過半数を代表する者」

 

意見聴取の義務(労働基準法90条)

この②の代表者には、一般的に、部長・課長などの管理者を選定することはできません。
また、経営者からの指名による選出ではなく、投票・選挙などの民主的な手続きにより選出されることが必要です(平成11.1.29基発45号)。

 

なお、この意見聴取とは、あくまでも「意見を聴く」ことであり「同意」までは求められておりません。つまり、出来る限り、その意見を尊重するという趣旨です(昭和25.3.15基収525号)。

 

仮に、反対意見があったとしても、就業規則自体の効力には影響ありません(昭和24.3.28基発373号)。 

 

周知の義務(労働基準法106条1項)

労働基準監督署に提出した就業規則は、事業場(支店・営業所)内の見やすい場所に掲示するか、備え付けておいたり、あるいは書面で配布するなどして従業員に周知する義務があります(労働基準法施行規則第52条の2)。

 

なお、昨今の職場環境においては、社内の共有サーバーやグループウェアの掲示板などにアップしておき、従業員が各自のパソコンからいつでも閲覧できる状態にしておくのが最も有効的な方法かと思われます。

周知の義務(労働基準法106条1項)

「給与計算」の依頼は、社会保険労務士がベスト!

給与計算は、一見簡単そうに見えますが、実際にやってみると、かなり猥雑です。その理由は後述を参照。

 

では、どの士業に依頼するのが良いか?

 

「社会保険労務士」です。

 

なぜなら、給与計算は、社会保険労務士にしか許可されていない「社会保険」「労働保険」「助成金」などの申請と深く関係しているからです。

 

当事務所では、全顧問先の95%の給与計算を代行しております。

「給与計算」「入退社手続」は社労士と顧問契約を!

 

給与計算付きの顧問契約は、税込16,500円~です(充実プラン)。

つまり、労働・社会保険の申請手続と給与計算代行をセットでご支援。

(※ 給与計算代行のみのご依頼は承っておりません)

 

料金表はこちら

 

契約の際「なぜ、こんなに割安なのか?」と質問されます。

 

その理由は、

 

① 毎月、定期訪問しない。郵送なし(※ 原則、メール・電話でやりとり)

② 顧問料の口座振替なし(※ 別途費用が発生するため)

③ 100%電子申請を活用(※ 郵送料・交通費を掛けない)※ごく一部に電子申請不可の届出あり

 

つまり、徹底したコスト削減によって、可能な限り、低コストでのサービス提供を心掛けております。

目に見えるコストだけでなく、目に見えないコスト(時間の浪費)が最大のコストです。

経営者にとって、特に「時間」は貴重なもの。有限ですから。

『 Time is money(時は金なり)』は私の信条です。

 

 

当事務所は、会計事務所系の経営コンサル会社の役員を務めた代表(髙橋康司)が、独立・起業を機に社労士業を始めました。

 

そのため、中小企業の経営者が感じる緊張感・希望・苦悩を、机上の空論ではなく、自らが体験し、十分に把握しております。

 

できる限り低コストでの支援により、Win Win関係を維持して、長くお付き合いさせていただければと思う次第です。

 

 

給与計算が猥雑な理由

 複雑にする要因時期
社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税などの控除
毎月
残業手当の計算方法
発生の都度
欠勤・遅刻・早退の控除
発生の都度
初月と2ヶ月目以後の異なる住民税
毎年6月~
都道府県によって異なる健康保険料(協会けんぽ)
介護保険の支払い義務の有無
40歳~64歳
健康保険料率の変更
毎年3月
厚生年金保険料率の変更
毎年9月
最低賃金額の引上げ
毎年10月
標準報酬の定時決定
毎年7月
標準報酬の随時改定

給与改定の3ヶ月後

所得税の年末調整
毎年12月

 

毎月のやりとりイメージ

① 給与計算期間の〆日後、早々に、タイムカード・出勤簿などYMTへメール。

② YMTで給与計算を実施。

③ 給与明細は、窓口担当者に一括してメール送信(業務完了)。

必要資料をメールして頂いた企業様の順に、作業を進めております。

月末締めの企業様が多いため、必然的に作業が集中します。
計算結果(給与明細)は、遅くとも2~3日後にはメール送信致します。


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ご相談や些細なお悩みをお気軽にお問い合わせください。

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横浜のYMT社会保険労務士事務所は、神奈川県の新設法人の顧問社労士(労働・社会保険の手続、給与計算)を格安料金でご支援しております。

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