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働き方改革 - 社会保険・給与計算|横浜のYMT社会保険労務士事務所(社労士)まで【公式HP】

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働き方改革

『働き方改革』の背景と目的

- 1億総活躍社会の実現に向けて -

 

なぜ、全国民の活躍が必要なのか?

労働力不足の深刻化

  • 日本の総人口の減少(少子高齢化社会の到来)
  • 生産年齢人口(15~64歳)の減少
  • 日本の生産力と国力低下の懸念

労働力を増やすためには、出生率を上げることはもちろん、女性や高齢者など働く方々が個々の事情に応じて、多様で柔軟な働き方を「自分で選択」できるよう環境整備が必要となったため。

『働き方改革』の背景と目的

『働き方改革』のポイント

働き方改革は、特に、下記の赤字の部分がポイントとなります。

 

① 罰則の伴う改革はどれか?

② 自社の企業規模は、大企業 or 中小企業のいずれに該当するか?

③ 施行時期は、その内容・企業規模・業種により異なるが、いつからの施行に該当するか?

 

改革のポイント3 

 

中小企業の定義

 資本基の額
出資金の総額
又は 常時使用する
労働者数
製造業
建築業
運輸業
その他
3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下

 

※ 中小企業基本法に定められている「中小企業の定義」と同様です。

時間外労働の上限規制

働き方改革の中で、各企業が最も注目しているのはこの項目でしょう。

 日本経済は成熟期を迎え、顧客ニーズは多様化し、求められるレベルは向上し、その変化も早くなりました。そのため、中小企業は利益を出すべくそれなりの時間投下をし、残業は日常茶飯事となっております。それに加えて、人手不足の現状です。

 これまでも、労働基準法施行規則により一定の業種に関しては一応の上限規制はありましたが、建設業などには、特段の規制はなく、青天井の状態でした(ただし、罰則なし)。

しかし、昨今では、過労死問題、うつ病など社会問題となっていることから、罰則付きで規制されることになりました。そのため、各企業は「36協定」をきちんと締結した上で、時間管理を強化し、知恵を絞って業務の効率化を図らなければなりません。

 

図解残業上限
※ 残業上限規制(原則)の月45時間を超えて時間外労働(休日労働)が出来るのは、年間6回(計6ヶ月)まで
 

施行日と上限規制

 施行日上限規制(「36協定」の締結・届出が必要)
大企業 2019年4月1日 【一般条項】月45時間以内/年360時間以内

【特例条項】月100時間未満/年720時間以内(複数月平均で80時間以内)

※ 年6回(計6ヶ月まで)
中小企業 2020年4月1日
自動車運転 2024年4月1日  年960時間
建設事業 【災害時の復旧事業】 複数月平均80時間以内/月100時間未満の適用なし
医師  大企業・中小企業と同様
新技術・新商品等
の研究開発業務
 —  適用なし(医師の面接指導、代替休暇の付与など健康確保措置が必要)

(罰則)6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

(計算例)月100時間未満/複数月平均80時間以内の時間外労働(※休日労働を含む)

この規制の合法性を管理する場合、エクセルなどの表計算ソフトを使って管理しないとかなりややこしいと思われます。

なお、この複数月平均とは、具体的には「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」のことで、全て80時間以内に収まるようにしなければなりません。

 

年月時間外労働休日労働月間合計45時間超平均残業時間
2020年04月 45時間 0時間 45時間  12~3月平均
82.50時間
2020年05月 43時間 0時間 43時間 
2020年06月 30時間 0時間 30時間 
2020年07月 40時間 0時間 40時間 
2020年08月 53時間 8時間 61時間
2020年09月 44時間 0時間 44時間 
2020年10月 53時間 0時間 53時間
2020年11月 45時間 0時間 45時間 
2020年12月 80時間 19時間 99時間
2021年01月 50時間 8時間 58時間
2021年02月 70時間 13時間 83時間
2021年03月 80時間 10時間 90時間
年計    691時間6回
 
判定③   判定②判定①判定④
OK OK OK NG

 

判定① 45時間超の時間外労働(休日労働を含む)が6回以内なので、OK。
判定② 各月の時間外労働(休日労働を含む)が100時間未満なので、OK。
判定③ 年間の時間外労働(休日労働を含む)が計720時間以内なので、OK。
判定④ 2020年12月~2021年3月の4ヶ月平均・時間外労働(休日労働を含む)が80時間を超過するので、NG。
⇒ 2021年3月の時間外労働(休日労働を含む)は、計80時間までしか認められない。
 

【計算する際の注意点】

複数月平均80時間以内に収める必要があるため、月80時間を超過する時間外労働(休日労働を含む)をした際に初めて、その前後の月で45時間超の時間外労働(休日労働を含む)をした月との平均を計算するのがポイントです。

 

「36協定」の締結と管轄する労働基準監督署への届出も忘れずに!

「36協定」とは、労働基準法36条に規定されている「時間外及び休日の労働に関する協定」のことです。これを締結することで、時間外・休日労働に免罰効果を与えることができます。

 

一般条項 月45時間以内 かつ 年360時間以内の時間外労働で収まる場合には、こちらを締結。
特別条項 それを一時でも上回る時間外労働(休日労働を含む)の可能性がある場合には、こちらを締結。

 

新様式のダウンロード

厚生労働省・東京労働局

年5日間の年次有給休暇の取得義務化

有給休暇を取得する際、これまでは従業員の方から会社に取得申請を行うのが一般的でした。
しかし、平成31年4月からは、会社側から従業員の希望を予め聴取し、その希望を踏まえた上で会社は時季指定をして取得させることが義務付けられました。

年次有給休暇(年休)が付与される条件

  •  入社日から6ヶ月間継続勤務している
    ※ この入社日には試用期間、パート・アルバイトの期間も含まれます。
  • 全労働日の8割以上出勤している
    ※なお、8割未満の場合は比例付与となります。

年5日間の取得義務となる対象者

法定の年次有給休暇が10日以上付与される者に限られます(管理監督者も含む)。

具体的には、下記の表のブルーに塗りつぶしてある条件に該当する方です。

 

 対象者所定労働時間   所定労働日数 勤務年数
週間週間年間6ヶ月1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
(原則)正社員30時間以上

OR

又は

週5日以上   10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

比例付与

パート等30時間未満

&

かつ

週4日169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
週3日121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
週2日73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
週1日48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 

(参考)厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト(事業主の方へ)」

 

時季指定の方法

有給休暇を取得する際、改正前は従業員が自ら申し出なければ取得できませんでした。

しかし、改正後は、会社側があらかじめ従業員の希望を聴き、その希望を踏まえた上で会社側が有給休暇の取得時季を指定する流れに変更となりました。

 

時季指定

月60時間超・時間外労働の割増賃金引上げ

時間外労働(残業)とは、「1日8時間「週40時間」を超える労働のことで、現在25%の割増賃金が発生します。この点に関して、2023年(令和5年)4月以後、これらの時間外労働が月60時間を超えた場合には、超えた部分につき50%の割増賃金の発生へと改正されます。
なお、大企業では、2010年(平成22年)4月より既に施行されております。

 

1ヶ月の時間外労働

(1日 8時間超の労働時間)
(1日40時間超の労働時間)

 

 現在
60時間以下60時間超
大企業 25% 50%
中小企業 25% 25%
  
改正後(2023年4月~)
60時間以下60時間超
25% 50%
25% 50%
 

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