「給与計算」の依頼は、社会保険労務士がベスト!
給与計算は、一見簡単そうに見えますが、実際にやってみると、かなり猥雑です。その理由は後述を参照。
では、どの士業に依頼するのが良いか?
「社会保険労務士」です。
なぜなら、給与計算は、社会保険労務士にしか許可されていない「社会保険」「労働保険」「助成金」などの申請と深く関係しているからです。
当事務所では、全顧問先の95%の給与計算を代行しております。 |
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給与計算付きの顧問契約は、税込16,500円~です(充実プラン)。
つまり、労働・社会保険の申請手続と給与計算代行をセットでご支援。
(※ 給与計算代行のみのご依頼は承っておりません)
料金表はこちら。
契約の際「なぜ、こんなに割安なのか?」と質問されます。
その理由は、
① 毎月、定期訪問しない。郵送なし(※ 原則、メール・電話でやりとり)
② 顧問料の口座振替なし(※ 別途費用が発生するため)
③ 100%電子申請を活用(※ 郵送料・交通費を掛けない)※ごく一部に電子申請不可の届出あり
つまり、徹底したコスト削減によって、可能な限り、低コストでのサービス提供を心掛けております。
目に見えるコストだけでなく、目に見えないコスト(時間の浪費)が最大のコストです。
経営者にとって、特に「時間」は貴重なもの。有限ですから。
『 Time is money(時は金なり)』は私の信条です。
当事務所は、会計事務所系の経営コンサル会社の役員を務めた代表(髙橋康司)が、独立・起業を機に社労士業を始めました。
そのため、中小企業の経営者が感じる緊張感・希望・苦悩を、机上の空論ではなく、自らが体験し、十分に把握しております。
できる限り低コストでの支援により、Win Win関係を維持して、長くお付き合いさせていただければと思う次第です。
給与計算が猥雑な理由
複雑にする要因 | 時期 | |
---|---|---|
① |
社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税などの控除 |
毎月 |
② |
残業手当の計算方法 |
発生の都度 |
③ |
欠勤・遅刻・早退の控除 |
発生の都度 |
④ |
初月と2ヶ月目以後の異なる住民税 |
毎年6月~ |
⑤ |
都道府県によって異なる健康保険料(協会けんぽ) |
― |
⑥ |
介護保険の支払い義務の有無 |
40歳~64歳 |
⑦ |
健康保険料率の変更 |
毎年3月 |
⑧ |
厚生年金保険料率の変更 |
毎年9月 |
⑨ |
最低賃金額の引上げ |
毎年10月 |
⑩ |
標準報酬の定時決定 |
毎年7月 |
⑪ |
標準報酬の随時改定 |
給与改定の3ヶ月後 |
⑫ |
所得税の年末調整 |
毎年12月 |
毎月のやりとりイメージ
① 給与計算期間の〆日後、早々に、タイムカード・出勤簿などYMTへメール。
② YMTで給与計算を実施。
③ 給与明細は、窓口担当者に一括してメール送信(業務完了)。
必要資料をメールして頂いた企業様の順に、作業を進めております。
月末締めの企業様が多いため、必然的に作業が集中します。
計算結果(給与明細)は、遅くとも2~3日後にはメール送信致します。