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「給与計算」の依頼は、社会保険労務士がベスト! - 社会保険・給与計算|横浜のYMT社会保険労務士事務所(社労士)まで【公式HP】

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「給与計算」の依頼は、社会保険労務士がベスト!

給与計算は、一見簡単そうに見えますが、実際にやってみると、かなり猥雑です。その理由は後述を参照。

 

では、どの士業に依頼するのが良いか?

 

「社会保険労務士」です。

 

なぜなら、給与計算は、社会保険労務士にしか許可されていない「社会保険」「労働保険」「助成金」などの申請と深く関係しているからです。

 

当事務所では、全顧問先の95%の給与計算を代行しております。

「給与計算」「入退社手続」は社労士と顧問契約を!

 

給与計算付きの顧問契約は、税込16,500円~です(充実プラン)。

つまり、労働・社会保険の申請手続と給与計算代行をセットでご支援。

(※ 給与計算代行のみのご依頼は承っておりません)

 

料金表はこちら

 

契約の際「なぜ、こんなに割安なのか?」と質問されます。

 

その理由は、

 

① 毎月、定期訪問しない。郵送なし(※ 原則、メール・電話でやりとり)

② 顧問料の口座振替なし(※ 別途費用が発生するため)

③ 100%電子申請を活用(※ 郵送料・交通費を掛けない)※ごく一部に電子申請不可の届出あり

 

つまり、徹底したコスト削減によって、可能な限り、低コストでのサービス提供を心掛けております。

目に見えるコストだけでなく、目に見えないコスト(時間の浪費)が最大のコストです。

経営者にとって、特に「時間」は貴重なもの。有限ですから。

『 Time is money(時は金なり)』は私の信条です。

 

 

当事務所は、会計事務所系の経営コンサル会社の役員を務めた代表(髙橋康司)が、独立・起業を機に社労士業を始めました。

 

そのため、中小企業の経営者が感じる緊張感・希望・苦悩を、机上の空論ではなく、自らが体験し、十分に把握しております。

 

できる限り低コストでの支援により、Win Win関係を維持して、長くお付き合いさせていただければと思う次第です。

 

 

給与計算が猥雑な理由

 複雑にする要因時期
社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税などの控除
毎月
残業手当の計算方法
発生の都度
欠勤・遅刻・早退の控除
発生の都度
初月と2ヶ月目以後の異なる住民税
毎年6月~
都道府県によって異なる健康保険料(協会けんぽ)
介護保険の支払い義務の有無
40歳~64歳
健康保険料率の変更
毎年3月
厚生年金保険料率の変更
毎年9月
最低賃金額の引上げ
毎年10月
標準報酬の定時決定
毎年7月
標準報酬の随時改定

給与改定の3ヶ月後

所得税の年末調整
毎年12月

 

毎月のやりとりイメージ

① 給与計算期間の〆日後、早々に、タイムカード・出勤簿などYMTへメール。

② YMTで給与計算を実施。

③ 給与明細は、窓口担当者に一括してメール送信(業務完了)。

必要資料をメールして頂いた企業様の順に、作業を進めております。

月末締めの企業様が多いため、必然的に作業が集中します。
計算結果(給与明細)は、遅くとも2~3日後にはメール送信致します。


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横浜のYMT社会保険労務士事務所は、神奈川県の新設法人の顧問社労士(労働・社会保険の手続、給与計算)を格安料金でご支援しております。

e-Gov電子申請のため、24時間365日、全国各地に申請・届出が可能。経営コンサル歴20年、支援実績3,000社、人材教育5,500名が強みです。