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退職時に忘れがちな手続きは? - 社会保険・給与計算|横浜のYMT社会保険労務士事務所(社労士)まで【公式HP】

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入退社手続(社会保険・労働保険)

退職時に忘れがちな手続きは?

入退社手続で、特に複雑なのは「雇用保険」です。

 

 

例えば、入社手続の際のエピソード。

 

再就職して雇用保険に再加入する際「マイナンバー」のほか、「雇用保険番号」も必要です。

ところが、当の本人が「雇用保険番号を知らない」というケースが多々あります。


この「雇用保険番号」は、原則、前職から継続して使用します。

 

通常は、入社時に渡される「資格取得等確認通知書(被保険者証)」で確認できます。 

また、退職後に渡される「資格喪失確認通知書」「離職票」でも確認できます。


 

次に、申請中のエピソードです。

 

申請手続をしてもハローワーク(電子申請)になかなか承認されず、3ヶ月間以上待たされたことも。
その理由は、前職の会社が喪失手続を申請しないため。

そのため、新会社での取得手続を進められないのだとか・・・。

ハローワークから何度も督促してもらったが、特段、罰則もないのでどうにもならない。
実務上でよくある問題点です。

取得時も、喪失時も、期日遵守で手続されたいものです。

 

 

 

ちなみに、申請期日は次の通りです。

 

【取得時】

(社会保険)事実発生から5日以内

(雇用保険)被保険者となった日の属する月の翌月 10 日まで

 

【喪失時】

(社会保険)退職日の翌日から  5日以内

(雇用保険)退職日の翌日から10日以内

 

通常の退職手続(社労士業務)

退職時に、通常、社労士が行う手続は次の通りです。

 

①(社会保険)被保険者 資格喪失届

②(雇用保険)被保険者 資格喪失届

③(雇用保険)被保険者 離職証明書

 

※ なお、時給者・日給者が退職された際、上記③は特に複雑なためお早くご依頼を。

1.被保険者期間算定対象期間を「完全月」で区切る。

2.賃金支払基礎日数11日以上の完全月が、12ヶ月以上になるまで過去2年間遡る。

3.賃金支払基礎日数10日以下の場合、80時間以上の勤務か確認する(=1ヶ月)。

 

別途、必要な退職手続

通常の社労士業務以外では、次の手続も必要です。

④ 退職願(or退職届)の回収

⑤ 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

⑥ 源泉徴収票の発行

⑦ 最終の給与明細

⑧ その他(自社独特の約諾書、会社備品の返却など)

 

※ ④⑤⑥については忘れがちな手続きです。

    ⑤を忘れると、退職者の住民税を会社が知らずに支払うことになるのでご注意を。

 

 

【退職と退職の違い】

 

(退職

 会社に対して「退職の意向」と申し出るための書類です。

 そのため、撤回することができ、却下される可能性もあります。

 

(退職

 会社によって退職が承認され、退職日が確定した後、記録として提出します。

 もし社内に定型書式があるなら場合はそちらを使用します。

 ただし、実務上では「退職願」で事足りるケースがほとんどかと思われます。

 

 なお、一連の流れを経ず、突然「退職届」を提出するのはNGです。

 会社事情を考えず一方的な通告文となり、トラブルとなる可能性あり。

 

 

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