メニュー

Wワーク(副業)の社会保険とは? - 社会保険・給与計算は横浜のYMT社会保険労務士事務所まで

045-620-9096  045-620-9097

入退社手続(社会保険・労働保険)

Wワーク(副業)の社会保険・雇用保険とは?

人生100年時代を見据え、日本政府はWワーク(ダブルワーク・副業)を促進中です。

しかし、現実的はまだまだ少数派です。

現在の勤務に支障がでる、情報漏洩、利益相反などの問題が懸念されるからです。

 

その一方、当事務所にはWワーク(副業)の社会保険・加入手続の依頼は増加中です。

例えば、次のようなケース。

 

(ケース①)オーナー社長が、別の会社を立ち上げた

(ケース②)同じオーナーが経営する2社に、社員として勤務中

(ケース③)外部に勤務中の妻が、夫の経営する会社にも勤務

(ケース④)脱サラして事業を始めたが、余剰時間は他社にも勤務

(ケース⑤)サラリーマン勤務を続けながら、副業を始めた

 

 

注意すべきは、ケース⑤の場合。

特に、勤務先に内緒で副業を始めた方です。

副業を禁止する会社はまだまだ多いですが、加入手続の過程で必ずバレます。

 

従って、事前に社労士へご相談されることをおススメ致します。

 

複数社に勤務する場合の「健康保険」「厚生年金保険」

勤務するそれぞれの会社で、加入要件を満たすかどうか判断。

 

(従業員)通常の加入要件と同様

 

(取締役)報酬の有無、常勤 or 非常勤

            ※報酬なし、又は、非常勤は加入できません。

 

どちらの会社でも加入要件を満たす場合、別途「被保険者 所属選択・二以上事業所勤務届」を申請・届出。

 

この段階で、勤務先にはWワーク(副業)が知られます。 

 

複数社に勤務者する場合の「雇用保険」

社会保険(健康保険・厚生年金)とは異なり、二以上勤務の制度はありません。

従って、どちらも加入要件を満たす場合、生計維持の主たる勤務先で加入します

つまり、給与の多い会社ということです。



CONTACT

横浜の労働・社会保険手続や給与計算代行など、
ご相談や些細なお悩みをお気軽にお問い合わせください。

045-620-9096

メールでのお問い合わせ

横浜のYMT社会保険労務士事務所は、神奈川県の新設法人の顧問社労士(労働・社会保険の手続、給与計算)を格安料金でご支援しております。

e-Gov電子申請のため、24時間365日、全国各地に申請・届出が可能。経営コンサル歴20年、支援実績3,000社、人材教育5,500名が強みです。