Wワーク(副業)の社会保険・雇用保険とは?
我が国の政府は、人生100年時代を見据え、Wワーク(副業)を推進しております。
それが良いのか、悪いのかは別にして、企業側から見れば、日々の業務に支障が出たり、
情報漏洩や利益相反も懸念されているため、実際にはまだまだ少数派です。
しかし、コロナ禍の影響により、Wワーカーは一気に増えたように感じられます。
実際、当事務所にはWワーク(副業)の社会保険手続や給与計算が増加しております。
例えば、次のようなケース・・・
(ケース①)サラリーマンとして勤務。土日は他社でも勤務。
(ケース②)複数の会社を経営し、収入を得ている。
(ケース③)同じ系列だが、複数社の経理事務を兼務。
(ケース④)正社員で働く妻が、夫が経営する会社にも所属。
(ケース⑤)脱サラして事業開始。余った時間を使い他社にも勤務。
特に注意すべきはケース①。勤務先に内緒で副業を始めた方です。
副業禁止の会社はまだまだ多いですが、社会保険の加入手続の際に必ずバレます。
また、兼業先の経営者は、主たる会社との残業時間を通算しなければなりません。
従って、事前に社労士へご相談されることをおススメ致します。
複数社に勤務する場合の「健康保険」「厚生年金保険」
勤務するそれぞれの会社で、加入要件を満たすかどうか判断。
(従業員)通常の加入要件と同様
(取締役)報酬の有無、常勤 or 非常勤
※報酬なし、又は、非常勤は加入できません。
どちらの会社でも加入要件を満たす場合、別途「被保険者 所属選択・二以上事業所勤務届」を申請・届出。
この段階で、勤務先にはWワーク(副業)が知られます。
複数社に勤務者する場合の「雇用保険」
社会保険(健康保険・厚生年金)とは異なり、二以上勤務の制度はありません。
従って、どちらも加入要件を満たす場合、生計維持の主たる勤務先で加入します。
つまり、給与の多い会社ということです。