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Wワーク(副業)の社会保険とは? - 社会保険・給与計算|横浜のYMT社会保険労務士事務所(社労士)まで【公式HP】

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入退社手続(社会保険・労働保険)

Wワーク(副業)の社会保険・雇用保険とは?

我が国の政府は、人生100年時代を見据え、Wワーク(副業)を推進しております。

それが良いのか、悪いのかは別にして、企業側から見れば、日々の業務に支障が出たり、

情報漏洩や利益相反も懸念されているため、実際にはまだまだ少数派です。

 

しかし、コロナ禍の影響により、Wワーカーは一気に増えたように感じられます。

実際、当事務所にはWワーク(副業)の社会保険手続や給与計算が増加しております。

例えば、次のようなケース・・・

 

(ケース①)サラリーマンとして勤務。土日は他社でも勤務。

(ケース②)複数の会社を経営し、収入を得ている。

(ケース③)同じ系列だが、複数社の経理事務を兼務。

(ケース④)正社員で働く妻が、夫が経営する会社にも所属。

(ケース⑤)脱サラして事業開始。余った時間を使い他社にも勤務。

 

 

特に注意すべきはケース①。勤務先に内緒で副業を始めた方です。

副業禁止の会社はまだまだ多いですが、社会保険の加入手続の際に必ずバレます。

 

また、兼業先の経営者は、主たる会社との残業時間を通算しなければなりません。

 

従って、事前に社労士へご相談されることをおススメ致します。

 

複数社に勤務する場合の「健康保険」「厚生年金保険」

勤務するそれぞれの会社で、加入要件を満たすかどうか判断。

 

(従業員)通常の加入要件と同様

 

(取締役)報酬の有無、常勤 or 非常勤

            ※報酬なし、又は、非常勤は加入できません。

 

どちらの会社でも加入要件を満たす場合、別途「被保険者 所属選択・二以上事業所勤務届」を申請・届出。

 

この段階で、勤務先にはWワーク(副業)が知られます。 

 

複数社に勤務者する場合の「雇用保険」

社会保険(健康保険・厚生年金)とは異なり、二以上勤務の制度はありません。

従って、どちらも加入要件を満たす場合、生計維持の主たる勤務先で加入します

つまり、給与の多い会社ということです。



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