扶養範囲で働ける年収とは?
「扶養範囲は、年収いくらまでか?」というご質問をしばしば頂きます。
「100万?」「103万?」「130万?」「150万?」
どれが正しいのか?
まず、この話の前提として「扶養」という言葉を正確に使われていないケースがほとんどです。
一口に「扶養」といっても「税金(所得税・住民税)」と「社会保険」とでは内容が異なります。
また、中には「節税」も含めて「扶養」と言っている方もおります。
つまり「出来る限り、手取り額を多くしたい」という趣旨でしょう。
その意味では、100万~150万範囲の4段階でそれぞれの壁があります。
計算方法も含め、税理士・社労士などの専門家でも間違いやすいポイントです。
以下、令和2年の変更箇所も踏まえてご説明します。
(年収と給与所得の違い)
所得税を計算する際、しばしば「給与所得」という言葉が登場します。
普通の方は「年収」のことだと思われることでしょう
しかし、「年収」と「給与所得」は異なるものです。
両者の違いは次の通りです。
給与所得 = 給与による収入(いわゆる年収) - 給与所得控除
なお「給与所得控除」の金額は、給与収入の金額によって異なります(55万~195万の範囲)。
詳細は、国税庁ホームぺージの「給与所得控除」を参照。
(通勤費・通勤手当の所得計算での取り扱い)
● 税金関係で所得計算する際、通勤費はその非課税限度額までは所得計算には含みません。
つまり、ここでの話題では、100万、103万、150万の壁を計算する際など。
● その一方、社会保険・雇用保険で所得計算する際、通勤費も所得計算に含みます。
つまり、ここでの話題では、130万の壁を計算する際など。
①【年収100万以下】 住民税の非課税ライン ※ 横浜市の場合
まず、給与所得控除額は、現在55万円です(※令和2年改正)。
次に、横浜市の場合、住民税の非課税限度額は現在45万です(ご確認はこちら)。
また、この話の前提として、パート主婦を想定しているため扶養家族はなし(均等割・所得割もかからない)。
従って、年収100万以下の場合、給与所得控除額(55万)と非課税限度額(45万)で、住民税は課税されません。
(妻の年収)100万-(給与所得控除)55万=(給与所得)45万
(給与所得)45万-(住民税・非課税限度額)45万=0円
ということで、横浜市では年収100万までは住民税が課税されません。
なお、この住民税の非課税限度額は市町村によって異なります。
神奈川県の各市町村では、現在38万~45万です。
従って、神奈川県に在住の方は、年収93万~100万の範囲であれば住民税が課税されません。
②【年収103万以下】パート妻本人の「所得税」が非課税、かつ、夫が「配偶者控除」に該当
妻の年収が103万円以下なら、妻本人に「所得税」は課税されません。
(給与所得控除)55万 +(基礎控除額)48万 =(非課税となる年収)103万
更に、その夫の年収1095万以下(給与所得900万以下)なら、夫は「配偶者控除」の限度額(38万)を受けることができます。
このケースが、最もご質問の多い内容です。
ただし、夫の年収1095万(給与所得900万)を超過しても、その金額に応じて、段階的に「配偶者控除」を受けることができます。
詳細は下記の表を参照。
控除を受ける夫の給与所得のみの年収(給与所得) | ||||
---|---|---|---|---|
年収 1095万以下 (給与所得 900万以下) |
1095万超~1145万以下 (900万超~950万以下) |
1145万超~1195万以下 (950万超~1000万以下) |
||
配偶者控除 |
妻の年収 103万以下 (給与所得 48万以下) |
38万 | 26万円 | 13万 |
老人控除対象配偶者 | 48万 | 32万 | 16万 |
参考:国税庁(No.1191 配偶者控除)
※ 夫が「配偶者特別控除」の満額(38万)を受けられるのは、妻の年収150万以下、かつ、夫の給与所得の年収1095万以下の場合です。
詳細は、後述の【150万以下】でのご説明を参照。
※「老人控除対象配偶者」とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方のことです。
③【年収130万未満】妻(パート)が、夫(正社員)の社会保険・被扶養者(第3号被保険者)に
妻の年収130万以上だと、夫の社会保険・被扶養者(第3号被保険者)から外れます。
(※この年収130万のラインを計算する際のみ通勤手当を含みますのでご注意を)
その際、妻は自分の勤務先の社会保険に加入できるとは限りません(勤務時間等の加入要件があるため)。
その場合、ご自身で市役所で手続をし、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません(第1号被保険者)。
ただし、次の条件に該当する場合、妻の年収130万未満でも勤務先の社会保険に加入となります(第2号被保険者)。
- 週の所定労働時間20時間以上
- 雇用期間1年以上の見込み(※令和4年10月から「2ヶ月超」に改正)
- 賃金月額88,000円以上
- 常時500名超の特定適用事業所に勤務(※令和4年10月から「100名超」に改正)
- 学生以外
④【年収150万以下】 夫が「配偶者特別控除」の満額(38万)に該当する可能性あり
妻の年収150万以下で、かつ、夫の年収1095万以下(給与所得900万以下)の場合、「配偶者特別控除」の限度額(38万円)に該当します。
仮に、妻の年収150万超でも201.6万未満で、かつ、夫の年収1195万以下なら、その夫は段階的に「配偶者特別控除」を受けられます。
詳細は下記の表を参照(令和2年分以降)。
控除を受ける夫の給与所得のみの年収(合計所得額) | ||||
---|---|---|---|---|
年収 1095万以下 (給与所得 900万以下) |
1095万超~1145万以下 (900万超~950万以下) |
1145万超~1195万以下 (950万超~1000万以下) |
||
妻の年収 | 年収 103万超~150万以下 (給与所得 48万超~95万以下) |
38万 | 26万 | 13万円 |
150万超~155万以下 (95万超~100万以下) |
36万 | 24万 | 12万 | |
155万超~160万以下 (100万超~105万以下) |
31万 | 21万 | 11万 | |
160万超~1,66.8万未満 (105万超~110万以下) |
26万 | 18万 | 9万 | |
166.8万以上~175.2万未満 (110万超~115万以下) |
21万 | 14万 | 7万 | |
175.2万以上~183.2万未満 (115万超~120万以下) |
16万 | 11万 | 6万 | |
183.2万以上~190.4万未満 (120万超~125万以下) |
11万 |
8万 |
4万 | |
190.4万以上~197.2万未満 (125万超~130万以下) |
6万 | 4万 | 2万 | |
197.2万以上~201.6万未満 (130万超~133万以下) |
3万 | 2万 | 1万 | |
201.6万以上 (133万超) |
0 | 0 | 0 |
※ 上記表のカッコ(***)内は「合計所得額」です。
※ 「合計所得額」とは「(給与所得のみの場合の)年収」から「給与所得控除」を差し引いた金額のことです。
参考:国税庁(No.1195 配偶者特別控除)