メニュー

労働・社会保険の加入対象となる企業と従業員は? - 社会保険・給与計算|横浜のYMT社会保険労務士事務所(社労士)まで【公式HP】

045-620-9096  045-620-9097

入退社手続(社会保険・労働保険)

労働・社会保険の加入対象となる企業と従業員は?

 社会保険の種類管轄官庁狭 義広 義
健康保険 年金事務所 社会保険 社会保険
介護保険(40歳~64歳)
厚生年金保険
雇用保険

公共職業安定所(ハローワーク)

労働保険
労災保険(労働者災害補償保険) 労働基準監督署

 

「健康保険(介護保険含む)」「厚生年金保険」に加入すべき会社・従業員は?

(加入すべき会社)

【強制適用】
全ての法人(株式会社、有限会社、法人化した士業、合同会社、NPO法人など)


常時使用する従業員5名以上個人事業主

※ ただし、個人事業主(本人)は従業員ではないため、強制適用事業所となっても加入できません。

ここでの「常時使用5名以上」とは、社会保険の加入要件を満たす従業員のみをカウントします

  例えば、週の所定労働時間40時間の会社では、週30時間以上勤務する従業員が5名以上になった場合に強制適用となります。

  そのため、加入要件を満たさない従業員は、強制適用の人数要件にはカウントしません(※年金ダイヤルにて確認済み)。

※ 次の業種に関しては、従業員5名以上でも加入義務はありません。

■ 第一次産業(農林水産業)

■ サービス業(飲食業、接客業、理容業、銭湯、映画、娯楽など)

■ 旅館・その他の宿泊所

■ ビル清掃業、クリーニング業

■ 自由業(士業など)

※ 令和4年10月から次の「士業」も加入対象になりました。
 弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士の10士業

■ 宗教(神社、寺など)

 

 

【任意適用】
常時雇用する従業員5名未満個人事業所でも、次の条件を満たせば加入できます。

① 従業員の半数が同意

② 個人事業主が申請

 

※ 強制適用と同様、被保険者の条件を満たす従業員は全員加入となります。個人別に加入・非加入は選択できません。
※ 強制適用と同様、任意適用の場合も個人事業主(ご本人)は加入できません。

※ なお、脱退する場合は、被保険者の4分の3以上の同意が必要です。 

昨今、採用活動強化のために、社会保険に加入して福利厚生を充実させたいと考える個人事業主もおります。

ところが、従業員の半数の同意が得られず、任意適用事業所の申請ができない。

また、社会保険に加入したいと考えている一部の従業員の期待にも応えられないケースもあります。

このような場合、下記の「任意単独被保険者」の制度を利用すれば、問題解決できると思われます。

【任意単独被保険者】※厚生年金法 第10 条

① 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。

② ①の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。



(加入すべき従業員)

次の①~③のいずれかに該当する従業員

① 正社員(試用期間の者も含む)
② 1週間の所定労働時間(目安は週30時間以上) 及び 1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の者
 ※ 学生であっても加入対象者となります(ただし、下記③の特定適用事業所の場合、学生は加入対象外。)


次の5つの要件を全て満たす者

1.被保険者の総数が、常時100名超の特定適用事業所に勤務(令和4年10月改正)※なお、令和6年10月からは「50名超」に改正
  ※被保険者の総数(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)とは、1年の内6ヶ月以上、該当人数が見込まれる企業等のこと。
2.週の所定労働時間20時間以上

3.雇用期間2ヶ月超の見込み(令和4年10月改正)

4.月給88,000円以上

5.学生でない

 

※ 上記2の「2ヶ月要件」について
 社会保険の被保険者資格について、これまで「2ヵ月以内の期間を定めて雇用される方」は適用除外でした。
 しかし、令和4年10月から「2ヶ月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない方」のみ

 が適用除外となりました。これにより、雇用契約期間が2ヶ月未満であっても、実態として当該雇用期間を超えて使用される見込み

 がある場合、最初の雇用期間を含めて当初から社会保険の適用対象となります。

 

 具体的に、次のような場合は適用対象です。
 ・ 就業規則や雇用契約書などに「雇用契約が更新される場合がある旨」が明示されている場合

 ・ 同一の事業所にて、同様の雇用契約に基づいて雇用された従業員が2ヶ月を超えて雇用された実績がある場合

 ※ ただし、労使双方により2ヶ月超雇用しない旨の合意をしている場合は、加入対象外となります。


(加入対象外の従業員)

①(厚生年金保険)原則 70歳以上の者
 ※ 例外は「高齢任意加入被保険者」。老齢年金の受給資格を満たすため被保険者本人が任意加入する場合。

  保険料は全額本人負担(納付義務者も本人)。ただし、事業主の同意で保険料は折半となる(納付義務者は事業主)。


②(健康保険)75歳以上の者 ※ 後期高齢者医療制度へ移行のため
③ 個人事業主  ※ 適用事業所となった場合でも、事業主本人とその配偶者は加入対象外。

④ それ以外は、次の通り。

 

被保険者とされない人被保険者となる場合 / その時期
日雇い労働者 (1ヶ月超の継続雇用)
 その日から
2ヶ月以内の期間労働者 (所定の期間を超えて継続雇用)
その日から
所在地が一定しない事業所
に雇用される労働者
いかなる場合も被保険者とならない
4ヶ月以内の季節労働者 (継続4ヶ月超の予定で雇用)
当初から
6ヶ月以内の臨時的事業
に雇用される労働者
(継続6ヶ月超の予定で雇用)
当初から

 

「雇用保険」に加入すべき会社・従業員は?

(加入すべき会社)

加入対象の従業員がいる会社    ※ 後述を参照

 

(加入すべき従業員)

次の①②いずれにも該当する場合

① 31日以上、継続雇用の見込みがある者

1.雇用期間の定めなし

2.雇用期間が31日以上

3.期間雇用であっても、更新規定があり、31日未満での雇用止めの明示がない

4.期間雇用で更新規定なしでも、、同様の契約で雇用された他の従業員が31日以上雇用された実績あり


② 1週間の所定労働時間が20時間以上であること(シフト制の場合、月87時間以上)

(加入対象外の従業員)

① 雇用の見込みが30日以内の者
② 週の所定労働時間が20時間未満の者
③ 個人事業主
④ 法人の取締役・役員(※ ただし、部長・支店長・工場長など従業員の身分も有する者はこの限りではない)
⑤ 法人の代表者や個人事業主の同居の親族(※ 原則)
⑥ 学生(昼間の)
⑦ 複数の会社に勤務する従業員で、従たる会社の場合(※ 生計維持の主たる1社でしか加入できない)
⑧ 船員保険の加入者
※ 65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました(平成29年1月~)。



「労災保険(労働者災害補償保険)」に加入すべき会社・従業員は?

(加入すべき会社)

雇用形態に関わらず、従業員1名でも雇用する会社

つまり、常勤・パート・アルバイト・日雇い・派遣労働者に関わらずという意味です。

 

(加入すべき従業員)

従業員に保険料の負担なし(会社の全額負担)

 

(加入できない従業員)

1.法人の取締役 ※ただし、兼務役員は状況により加入できます。

2.個人事業主と事業専従者(家族従業員)
3.請負契約で働く者

 

(特別加入の制度)

一人親方や代表取締役でも現に業務をしている場合、業務中の負傷リスクがあります。
もし、そのような場合に備えるなら「特別加入」をすることができます。

CONTACT

横浜の労働・社会保険手続や給与計算代行など、
ご相談や些細なお悩みをお気軽にお問い合わせください。

045-620-9096

メールでのお問い合わせ

横浜のYMT社会保険労務士事務所は、神奈川県の新設法人の顧問社労士(労働・社会保険の手続、給与計算)を格安料金でご支援しております。

e-Gov電子申請のため、24時間365日、全国各地に申請・届出が可能。経営コンサル歴20年、支援実績3,000社、人材教育5,500名が強みです。