社会保険・労働保険に加入すべき会社・従業員は?
社会保険の種類 | 管轄官庁 | 狭 義 | 広 義 | |
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① | 健康保険 | 年金事務所 | 社会保険 | 社会保険 |
② | 介護保険(40歳~64歳) | |||
③ | 厚生年金保険 | |||
④ | 雇用保険 |
公共職業安定所(ハローワーク) |
労働保険 | |
⑤ | 労災保険(労働者災害補償保険) | 労働基準監督署 |
「健康保険(介護保険含む)」「厚生年金保険」に加入すべき会社・従業員は?
(加入すべき会社)
【強制適用】
① 全ての法人(株式会社、有限会社、法人化した士業、合同会社、NPO法人など)
② 常時雇用する従業員5名以上の個人事業主(個人事業主ご本人は加入できません)
※ただし、次の業種に関しては、従業員5名以上でも加入義務はありません。
■ 第一次産業(農林水産業)
■ サービス業(飲食業、接客業、理容業、銭湯、映画、娯楽など)
■ 旅館・その他の宿泊所
■ ビル清掃業、クリーニング業
■ 自由業(士業など)
※ 令和4年10月から次の10士業も加入対象になります。
弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士の10士業
■ 宗教(神社、寺など)
【任意適用】
常時雇用する従業員5名未満の個人事業所でも、次の条件を満たせば加入できます。
① 従業員の半数が同意
② 個人事業主が申請
※ 強制適用と同様、被保険者の条件を満たす従業員は全員加入となります。個人別に加入・非加入は選択できません。
※ 強制適用と同様、任意適用の場合も個人事業主ご本人は加入できません。
※ なお、脱退する場合は、被保険者の4分の3以上の同意が必要です。
(加入すべき従業員)
次の①~③のいずれかに該当する従業員
① 正社員(試用期間の者も含む)
② 1週間の所定労働時間(目安は週30時間以上) 及び 1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の者
③ 次の5つの要件を全て満たす者
1.週の所定労働時間20時間以上
2.雇用期間1年以上の見込み(※令和4年10月から「2ヶ月超」に改正)
3.月給88,000円以上
4.常時500名超の特定適用事業所に勤務(※令和4年10月から「100名超」に改正)
5.学生以外
(加入義務なし or 加入できない従業員)
①(厚生年金保険)原則 70歳以上の者
②(健康保険)75歳以上の者 ※ 後期高齢者医療制度へ移行するため
③ 個人事業主 ※ 適用事業所でも
④ それ以外は、次の通り。
被保険者とされない人 | 被保険者となる場合 / その時期 |
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日雇い労働者 | (1ヶ月超の継続雇用) その日から |
2ヶ月以内の期間労働者 | (所定の期間を超えて継続雇用) その日から |
所在地が一定しない事業所 に雇用される労働者 |
いかなる場合も被保険者とならない |
4ヶ月以内の季節労働者 | (継続4ヶ月超の予定で雇用) 当初から |
6ヶ月以内の臨時的事業 に雇用される労働者 |
(継続6ヶ月超の予定で雇用) 当初から |
「雇用保険」に加入すべき会社・従業員は?
(加入すべき会社)
加入対象の従業員がいる会社 ※ 後述を参照
(加入すべき従業員)
次の①②いずれにも該当する場合
① 31日以上、継続雇用の見込みがある者
1.雇用期間の定めなし
2.雇用期間が31日以上
3.期間雇用であっても、更新規定があり、31日未満での雇用止めの明示がない
4.期間雇用で更新規定なしでも、、同様の契約で雇用された他の従業員が31日以上雇用された実績あり
② 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
「労災保険(労働者災害補償保険)」に加入すべき会社・従業員は?
(加入すべき会社)
雇用形態に関わらず、従業員1名でも雇用する会社
つまり、常勤・パート・アルバイト・日雇い・派遣労働者に関わらずという意味です。
(加入すべき従業員)
従業員に保険料の負担なし(会社の全額負担)
(加入できない従業員)
1.法人の取締役 ※ただし、兼務役員は状況により加入できます。
2.個人事業主と事業専従者(家族従業員)
3.請負契約で働く者
(特別加入の制度)
一人親方や代表取締役でも現に業務をしている場合、業務中の負傷リスクがあります。
もし、そのような場合に備えるなら「特別加入」をすることができます。