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料金のご案内 - 社会保険・給与計算|横浜のYMT社会保険労務士事務所(社労士)まで【公式HP】

045-620-9096  045-620-9097

料金のご案内

顧問報酬(月次、毎年6月・7月)

【月次】
 充実プラン  ※ 給与計算あり
(労働・社会保険手続 )

基本プラン ※ 給与計算なし
(労働・社会保険手続 )

基本料金(5名まで) 16,500円(税抜 15,000円) 11,000円(税抜 10,000円)
超過1名あたりの追加料金 @3,300円(税抜 @3,000円) @2,200円(税抜 @2,000円)

『充実プラン』だけの付加サービス(おススメ!)

労働・社会保険手続に加えて

① 給与計算

② 給与明細の発行

(おススメの理由)

毎月、給与から天引きする所得税・住民税・社会保険料などはしばしば変更があり、それらの反映を忘れがちです。

また、健康保険料率(協会けんぽ)も都道府県によって異なります。
そのため、給与計算を行っている社会保険労務士にアウトソーシングされることをお勧めします。


~ 変更例 ~

・住民税(毎年6月~)

・健康保険料率の変更(毎年3月~)

・雇用保険料率の変更(毎年4月~)

・厚生年金保険料の変更(毎年9月~)

・標準報酬の定時改定(毎年10月~)※9月改定

・標準報酬の随時改定(固定的賃金の変更があった場合)

・最低賃金額の変更(毎年10月~)

※ 充実プラン(給与計算あり)は、従業員数20名までの企業様のみを対象とさせていただきます。

※ 賞与計算(賞与支払届の申請・届出を含む)は、別途報酬となります。

両プランの共通サービス(労働・社会保険手続き)

(通常の業務)

・健康保険・厚生年金・雇用保険の取得・喪失(いわゆる入退社手続き)

・被扶養者の手続(配偶者・子など扶養家族がいる場合)

・36協定の申請・届出(時間外・休日労働が発生する企業様のみ)

・賞与不支給報告書

・標準報酬月額変更届(いわゆる随時改定。大幅な給与改定をした場合)


(新設法人の初期手続)

・労働保険 保険関係成立届(新設法人)

・労働保険 概算保険料申告書(新設法人)

・雇用保険 適用事業所設置届(新設法人)

・健康保険・厚生年金保険 新規適用届(新設法人)

・経営相談(ご要望に応じて随時)

※ 定期訪問はございません。通常、資料の受け渡し・ご相談は、お電話・電子メール等にてご対応させていただいております。

 特段のご要望があるときは、当事務所までご来社いただきご対応させていただきます。

※ ご請求書は、原則、電子メールにて送付させていただきます。 


【毎年6月】※月次報酬とは別途

労働保険 概算・確定保険料申告書               

(毎年6月 年度更新)
(事業所廃止の場合)
 基本料金(1事業場 20名まで)

   55,000円(税抜  50,000円)                

【2事業場目~】

 1事業場当たりの追加料金(1事業場20名まで)                     

 @ 33,000円(税抜 @30,000円)

 超過1名あたりの追加料金

 @  2,750円(税抜  @2,500円)

※ 顧問契約(基本プラン ※ 給与計算なし)をご契約されている企業様で「労働保険料算定基礎賃金集計表」のご提出が難しい場合には、

  作業料として、別途 22,000円(税抜20,000円)をご請求させていただきます。
※ 顧問契約(充実プラン ※ 給与計算あり)を締結されている企業様は「労働保険料算定基礎賃金集計表」のご提出は必要ございません。

※ 建設業などの二元適用事業は、別途 22,000円(税抜20,000円)をご請求させていただきます。

※ 労働保険料の納付期日を過ぎて申請する場合には、別途11,000円(税抜10,000円)、実費(郵送費・交通費)をご請求させて頂きます。

 

【毎年7月】※月次報酬とは別途

      被保険者 報酬月額 算定基礎届            

(毎年7月の定時改定)    

 基本料金(20名まで)             

   55,000円(税抜  50,000円) 

 超過1名あたりの追加料金

 @  2,750円(税抜  @2,500円)

 

その他のご説明

顧問報酬に係る「従業員のカウント」について、正社員、取締役・監査役・パート・アルバイト・嘱託など常勤・非常勤に関わらず、全ての従業員が対象となります(ただし、個人事業主を除く)。
また、従業員数として認識する時点は、入社時はその「当月」から退職時はその「翌月」までカウントされます。

 

※ 顧問報酬は、入退社により従業員数の増減が生じた場合、その都度変更とさせていただきます。
※ 出勤簿・タイムカード・給与明細・ご請求書・公文書・その他資料の受渡しは、電子メールにて行っております。
※ 給与計算のみ(顧問契約なし)のご依頼は承っておりません。

※ 助成金・給付金等の申請手続きは、顧問契約(充実プラン ※給与計算あり)1年超の企業様のみ承っております。

各種の手続料金

諸規定の作成

内容料金
就業規則一般的な内容

110,000円~

(税抜 100,000円~)

変形労働時間制・フレックスタイム制・裁量労働制の場合

165,000円~

(税抜 150,000円~)

賃金規程

55,000円~

(税抜 各 50,000円~)

退職金規程

その他規程

 

社会保険(健康保険・厚生年金保険)・労働保険(労災・雇用保険)の各種申請・届出

 

   健康保険・厚生年金保険
スポット契約顧問契約
被保険者資格取得届 1名につき

各 11,000円

(税抜 各10,000円)

顧問報酬に含む

被保険者資格喪失届
被扶養者(異動)届
被保険者 報酬月額 変更届
(月変/随時改定)

賞与支払届

or

賞与不支給報告書

 

※ 賞与計算は、顧問契約のみ含む

22,000円

(税抜 20,000円)

※対象者5名まで

 

超過1名につき

4,400円追加

(税抜@4,000円追加)

16,500円

(税抜 15,000円)

※ 対象者5名まで

超過1名につき

3,300円追加

(税抜@3,000円追加)

被保険者 報酬月額 算定基礎届
(毎年7月の定時改定)

基本料金(20名まで)

77,000円

(税抜 70,000円)

55,000円

(税抜 50,000円)

超過1名あたりの追加料金

@3,850円

(税抜 @3,500円)

2,750円

(税抜 @2,500円)

 

 

 雇用保険
スポット契約顧問契約
被保険者資格取得届

1名につき

各11,000円

(税抜 各 10,000円)

顧問報酬に含む

被保険者資格喪失届(離職票1)
離職証明書(離職票2)

 

 

  スポット契約顧問契約
労働保険 概算・確定保険料申告書
(毎年6月の労働保険更新)
(事業所を廃止する場合等)
基本料金( 1事業場 20名まで)

77,000円

(税抜 70,000円)

55,000円

(税抜 50,000円)

【2事業場目~】

 1事業場当たりの追加料金

 (1事業場20名まで)

@55,000円

(税抜 @50,000円)

@33,000円

(税抜 @30,000円)

超過1名あたりの追加料金

@3,850円

(税抜 @3,500円)

@2,750円

(税抜 @2,500円)

※ 顧問契約(基本プラン ※ 給与計算なし)をご契約の企業様、又は、スポットでご依頼の企業様で「労働保険料算定基礎賃金集計表」の

  ご提出が難しい場合には、作業料として別途 22,000円(税抜20,000円)をご請求させていただきます。

※ 顧問契約(充実プラン ※ 給与計算あり)を締結されている企業様は「労働保険料算定基礎賃金集計表」のご提出は必要ございません。

 

※ 建設業などの二元適用事業は、別途 22,000円(税抜20,000円)をご請求させていただきます。

 

労働保険料の納付期日を過ぎて申請する場合には、別途11,000円(税抜10,000円)、実費(郵送費・交通費)をご請求させて頂きます。

(新設法人)初期手続のスポット契約

初期手続のみ

 健康保険・厚生年金保険労働保険・雇用保険
基本料金(5名まで)

55,000円

(税抜 50,000円)

超過1名あたりの追加料金

@ 5,500円

(税抜 @ 5,000円)

 

(申請・届出の内容)

・労働保険 保険関係成立届

・労働保険 概算保険料申告書

・雇用保険 適用事業所設置届

・雇用保険 保険者資格取得届

・健康保険 厚生年金保険 新規適用届

・健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届

・健康保険 厚生年金保険 被扶養者(異動)届

(備考)

※ 顧問契約は締結されず、初期手続きのみをご依頼される場合の内容です。
※ 初期手続の対象となる被保険者資格取得届・被扶養者異動届は、保険関係成立年月日、あるいは、適用年月日から30日以内となります。

 

消費税

料金表の消費税は10%で計算しております。

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横浜のYMT社会保険労務士事務所は、神奈川県の新設法人の顧問社労士(労働・社会保険の手続、給与計算)を格安料金でご支援しております。

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