YMT社会保険労務士事務所

~ 中小企業の皆様 ~

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社会保険・労働保険の手続、給与計算
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YMT社会保険労務士事務所とは

 当事務所は、経営コンサルティング会社(YMTコンサルティング㈱)を母体とした社会保険労務士事務所です。人事・労務とは、健全な財務体質と安定的な収益構造、法令遵守があって、初めて機能するというのが基本スタンスです。

 当事務所の支援サービスは、社労士の専門分野(労働・社会保険の申請手続、人事・労務)だけに留まりません。会計事務所系コンサル会社での勤務歴が長かったことから、財務会計・税務・資金繰りなど、企業経営で最もお悩みの多い点から経営相談を行うことが可能です。

 なお、過去24年間の支援実績(累積)は、企業数3000社、人材教育5000名、経営セミナー300回以上です(令和6年3月現在)。故に、中小企業のご支援に際しては、必ずお力になれるものと自負しております。
どうぞ宜しくお願い致します。

代表 社会保険労務士 髙橋康司 

       minatomirai

このようなご要望にお応えします!

  • 起業して間もないため、初期費用を抑えたい。
  • 分からないことは何か?そもそも分からないのだが・・・。
  • 営業時間外、土日・祝日でも対応してほしい。
  • 専門家の立場から先回りして警笛を鳴らしてほしい。
  • 間接業務をアウトソーシングし、本業にのみ集中したい。
  • 人事・労務だけでなく、経営全般のアドバイスもほしい。
  • 顧問契約ではなく、スポットで申請手続きを依頼したい。
  • 従業員に聞かれたくない相談がある時、御社へ伺いたい。
  • 当社は県外にあるが、対応してもらえないだろうか?
  • メール・電話・TV会議などで打ち合わせしたい。

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 充実プラン
おすすめ
基本プラン
月間報酬
※5名まで
税込16,500円 
(税抜15,000円) 
税込11,000円
(税抜10,000円)

超過1名の加算額

税込3,300円 
(税抜3,000円) 
税込2,200円
(税抜2,000円)
給与計算
※ 20名まで
ic oru
あり
ic batsu
なし
手続業務 健康保険・厚生年金保険
被保険者 資格取得届
被保険者 資格喪失届
被扶養者 異動届
標準報酬月額変更届(随時改定)
賞与不支給報告書
新規適用届
適用事業所所在地名称変更(訂正)届
産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
※算定基礎届(定時改定)は別途料金。
雇用保険
被保険者 資格取得届
被保険者 資格喪失届
被保険者 転勤届
適用事業所設置届
事業主事業所各種変更届

労災保険

労働保険 保険関係成立届
労働保険 概算保険料申告書
労働保険 名称、所在地変更届
労働保険 継続事業一括(認可・追加・取消)申請書
※労働保険・年度更新は別途料金。
その他 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)
その他の労使協定
経営相談
別途料金が発生するもの
  • ■ (労働保険)概算確定保険料申告書(※年度更新) ■ (社会保険)月額算定基礎届(※算定基礎) ■ 賞与計算代行 ■ 賞与支払届 ■ 二以上事業所勤務届
  • ■ 就業規則他、各種規定の作成 ■ (社会保険)適用事業所全喪届 ■(雇用保険)事業所廃止届 ■ (労働保険)確定保険料申告書(※事業所廃止時)
  • ■ 助成金の申請代行 ■ その他、記載のないもの

よくあるご質問
※ Q.をクリックすると、A.が表示されます。

他社と比較して「顧問報酬」が割安に感じます。品質的に問題はありませんか?

問題ございません。

役所への申請手続は、所定の書類・手順・条件が揃っていないとそもそも承認されません。

そのため申請手続そのものは、どの事務所へ依頼しても大差はないと思われます。

当事務所では専門性・事前のアドバイス・迅速対応・時間外対応など、日々、顧客満足を追求しております。

なお、割安の理由は色々とございますが、端的に述べますと経営努力の結果です。

また、長年、経営コンサルティング業を営んできた背景から、中小企業の支援策の一環として出来る限り低価格でご支援しております。

定期的に訪問に来てくれるのでしょうか?

定期的な訪問は行っておりません。

顧問先との打ち合わせは、メール・電話などで問題なく実施しております。

もし込み入ったご相談をされたい場合には、当事務所へご足労いただいております。

遠隔地の場合は、ZOOM、skypeなどTV会議でも対応させていただくことも可能です。

営業時間外や土日・祝日でも対応してもらえますか?

対応しております。

【申請・届出】
電子申請で行っているため、必要書類が揃っていれば24時間365日可能です。

【ご相談】
電子メールでしたら、いつでも対応可能です。

急用の場合は、携帯電話に直接ご連絡いただいても構いません(※顧問契約先の方)。

ただし、当方から折り返しのご連絡は、多少お時間をいただくこともございます。

【ご来社】
事前にアポイントを取っていただければ、日程調整の上、対応可能です。

横浜市(神奈川県)以外の地域でも顧問契約を締結できますか?

市外・県外でも顧問契約は締結できます。

申請手続は電子申請で行っているため、日本全国すべての地域に対応しております。
インターネットの発達により、士業もエリア・レスの時代です。

実際、関東圏だけでなく、東海・関西圏、沖縄県にも申請手続をしております。

給与計算のみを依頼することはできますか?

申し訳ございません。

給与計算のみのご依頼は受け付けておりません。

当事務所は社会保険労務士なので、労働・社会保険の申請手続が大前提です。

給与計算は、あくまでも付随的なサービスです。

顧問契約(充実プラン)で請負いますが、従業員20名までの企業様が対象です。

経営相談はどの分野(領域)まで可能ですか?

経営管理全般が可能です。
経営コンサルティング会社を母体としているためです。

具体的には、人事・労務、財務会計・税務・資金繰り、営業・マーケティング、人材教育など。

ご希望の方は、決算書(3期分)をお預かりして「財務分析」も行っております(無料)。

この点が、当事務所の最大の強みです。中小企業の支援実績は、弊社ホームページをご確認下さい。

「健康保険組合」の申請手続を依頼することはできますか?

申し訳ございません。
「健康保険組合」の申請手続は行っておりません。

当事務所が申請するのは「全国健康保険協会(協会けんぽ)」です。

なお、社会保険に加入義務のある企業が「健康保険組合」に加入される場合、当事務所では「厚生年金保険」のみ申請することは可能です。

個人事業を営んでおりますが、労働保険・社会保険の加入は必要でしょうか?

次の条件に該当する場合、加入が必要です。

【労災保険】従業員を1名でも雇用した場合

【雇用保険】下記①②のいずれの条件にも該当する場合
① 31日以上の継続雇用の見込あり
② 週の所定労働時間が20時間以上

【健康保険・厚生年金保険】
常時使用する従業員が5名以上の場合
(※ 5名未満でも半数の同意があれば任意加入できます)

顧問報酬のお支払いは自動振替できますか?

申し訳ございません。

自動振替サービスは提供しておりません。安価でサービス提供するため、コスト削減策の一環です。

もし毎月のお振込みがご面倒な場合、半年・1年など「まとめ払い」が可能です。

お問い合わせ

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